職業訓練

(求職者支援訓練)

「求職者支援訓練制度」とは?

職業訓練によるスキルアップを通じて早期就職を実現するために、国が支援するシステムです。

求職者支援訓練

・「訓練期間中」及び「訓練終了後」もイメージ・ラボとハローワークが積極的な就職支援を行います。

・求職者支援制度の対象者(=特定求職者)が、一定の要件を満たす場合には、「職業訓練受講給付金」が支給されます。

・訓練期間中の生活費などが気になる方は、一度ハローワークにご相談ください。

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職業訓練

・「訓練期間中」及び「訓練終了後」もイメージ・ラボとハローワークが積極的な就職支援を行います。

・求職者支援制度の対象者(=特定求職者)が、一定の要件を満たす場合には、「職業訓練受講給付金」が支給されます。

・訓練期間中の生活費などが気になる方は、一度ハローワークにご相談ください。

イメージ・ラボの実務者研修は、求職者支援訓練コースで開講しています。ハローワークを通じて申し込み、選考会に合格すれば、実務者研修を無料で受講していただくことが可能です。(テキスト代等一部負担あり)

求職者支援制度の対象者は、以下の全ての要件を満たす方(=特定求職者) です。

1.ハローワークに求職の申し込みをしていること

2.雇用保険被保険者及び雇用保険受給資格者でないこと

3.労働の意思と能力があること

4.職業訓練などの支援を行う必要があるとハローワークが認めたこと

「初任者研修」や「実務者研修」では高品質の介護サービスを提供するために、実践的な知識と技術の習得を目的としています。

イメージ・ラボの職業訓練のカリキュラムでは高齢分野だけでなく・障がい分野の資格も取得頂いています

「求職者支援制度」の対象となる方について

※他に取得可能な資格例(開講コースによって違います)

・全身性障がい者移動支援従業者養成研修課程

・同行援護従業員養成研修(一般、応用課程)

・難病患者等ホームヘルパー(基礎課程Ⅰ、Ⅱ)・行動援護従業者養成研修

職業訓練受講給付金について

1.ハローワークの指示により、求職者支援訓練または公共職業訓練を受講する方

2.雇用保険被保険者ではない、また雇用保険の求職者給付を受給できない方

3.本人収入が月8万円以下の方

4.世帯(※1)全体の収入が月25万円以下(年300万円以下)の方

5.世帯(※1)全体の金融資金が300万円以下の方

6.現在住んでいるところ以外に土地・建物を所有していない方

7.全ての訓練実施日に出席している方(やむを得ない理由がある場合でも、支給申請の対象となる各訓練期間の8割以上出席している方)(※2)

8.訓練期間中~訓練終了後も定期的にハローワークに来所し、職業相談を受ける方

9.同世帯(※1)で同時にこの給付金を受給して訓練を受けている方がいない方

10.すでにこの給付金を受給したことがある(※3)場合、前回の受給から6年以上経過している方(※4)

ハローワークの求職者支援訓練制度を利用すると、イメージ・ラボの実務者研修を無料で受講が可能です。また、特定の条件を満たした方は「職業訓練受講給付金」を受給することも可能です。

訓練期間中の生活費などが気になる方は、一度ハローワークにご相談ください。

職業訓練受講給付金について

職業訓練受講給付金の支給条件

(※1)同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。

(※2)「出席」とは、訓練実施日においてすべてのカリキュラムに出席していることを指します。遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。

(※3)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。

(※4)基礎コースに続けて公共事業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

支給条件を満たしている方には、下記の通りの「職業訓練受講給付金」が支給されます。支給額については、下記のとおりです。

職業訓練受講給付金だけでは訓練受講中の生活費が不足する場合、「求職者支援資金融資」を受けることができます。求職者支援資金融資の貸付額は下記のとおりです。

職業訓練受講給付金

月額10万円+通所手当(通所経路に応じた所定の金額)

支給額

求職者支援資金融資

月額5万円(上限)または10万円(上限)×受講予定訓練月数

※配偶者や子供の有無によって上限額が異なります

利用にあたっては、労働金庫の審査が必要となります。融資申込資格の認定はハローワークが行っていますので、希望される方は職業訓練受講給付金と併せてハローワークにお申し込みください。

(※1)同居または生計を一にする別居の配偶者、子、父母が該当します。

(※2)「出席」とは、訓練実施日においてすべてのカリキュラムに出席していることを指します。遅刻・欠課・早退は欠席扱いとなります。

(※3)緊急人材育成支援事業の「訓練・生活支援給付金」は該当しません。

(※4)基礎コースに続けて公共事業訓練を受ける場合は6年以内でも対象となることがあります。

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